ビザおよび滞在許可取得について
日本国籍者であれば、如何なる目的であれ、ドイツ渡航前に日本でビザを取得する必要はありません。(但し、ワーキングホリデーと外交官の使用人は除きます。)
ドイツ入国後は、
- 営利活動をを目的としない、3ヶ月以内の滞在であれば、滞在許可も不要です。
- GLSでの3ヶ月以内のクラス受講、またはGLSを通しての3ヶ月以内のインターンシッププログラムはこれに該当するため、滞在許可は不要となっています。
- 営利活動に従事する場合または滞在が3ヶ月以上に渡る場合には、ドイツ入国後に外国人局で滞在許可を申請・取得する必要があります。
- GLSでのプログラム参加を目的として3ヶ月以上ドイツに滞在する場合には、滞在許可申請に必要な入学許可証明書をGLSが発行いたします。但し、この証明書は受講費全額の入金確認が取れ次第の発行となります。
- 滞在許可申請後にこれが却下された場合には、手数料の200ユーロを差し引いた受講費全額をお返しいたします。
ドイツ滞在のための入国ビザ、滞在許可取得等についての詳細は在京ドイツ大使館、または在大阪ドイツ総領事館へ直接お問い合わせください。